交流促進の民泊許可と民泊規制
住宅宿泊事業法が31年6月15日から施行されます。市町の希望や実情を考慮しながら、県は住民の生活環境の悪化や近隣住民とのトラブル防止などを含め、住宅宿泊事業の適正な運営を図る責務を負う法案です。兵庫県として県民生活の安心を確保しながら交流人口増加にも寄与する条例を制定しようといています。
■先ず規制項目
- 小中高校や児童福祉施設等の周辺100m以内 → 不可
- 都市計画法による住宅専用地域 → 不可
- 国立公園、国定公園、景観形成地区・広域景観地域、国民保養温泉地 → 繁忙期、週末、祝祭日前日は不可
- その他市町から要請を受け知事が認めるもの
■事業者の配慮義務
- 近隣住民への事前周知
- 善良な風俗保持のための設備の設置義務
■市町の協力
- 騒音、廃棄物(事業所所在市町ルールの適用)等の苦情に対し必要な協力を求めこができる
ホテル稼働率と旅館稼働率の差
ホテル旅館業界は今まで厳しい安全規制をクリアしながら独自の発展を遂げてきた。防火設備や防火構造、耐震性、受動喫煙etc。 一方で安全確保のための補助支援も創設されその都度受けてきたが今回の民泊許可への方向へは大きな不公平感があることは容易に想像できる。~当然です~
メディアの論調も平穏な住民生活維持への懸念を示すものが多い。
しかし
例えば関西広域連合指定のインバウンド戦略ゴールデンルート、神戸以西・姫路以北には城崎温泉を除いて宿泊施設はほとんど無い。旅館の稼働率を上げればまだまだ顧客獲得の余地はあろう、しかしそれとて温泉地と県南部の話で、実際旅館の稼働率アップ提案があって始まる支援策も実施されているとは言い難い。
法施行までに先行した違法業者の悪行に目を向け二の鉄を踏まないことはもちろん重要だが、民泊を利用して新たな交流・観光を獲得しようとしている動きを阻止するような法律や条例であってはならない。
要は日本人以外の人たちが発見した今まで日本人が見向きもしなかった新たな日本の潜在的な価値を生かすのか、殺すのかが日本人に問われている。
私はハッキリ、
チャンスと捉えるべきだと思っています。それにしては賛成意見露出・支援メニューがあまりにも少ない!!