全国議長会の「決議?」の範囲
人事院勧告を受けて兵庫県は12月の期末勤勉手当の支給額を2.175月とした。県職員の手当は知事提案され議会に諮られる、また議員の手当は議員(賛同会派代表)によって議案として上程され同じく議会の議決を経て決定され支給される。 同じように政務活動費の金額や使途基準も自治体の議会で決議され執行されていく。
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第三次行財政構造改革が始まった時は、人事院勧告を無視して(無視せざる得ない特別な地域事情があった)改定しなかった。
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このように自治体の議会はそれぞれの地域事情に即して独自に決定権を持つ。(すべてではないが)これが地方自治体の存在する意味でもある。
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そのように考えると全国議長会の議決ってどこまでの自治体拘束力を持つのだろうか? 前述のように全議は独立した議決権を持った議会の長の集まりである。我々議長は例え全議で「こうしろ! 今の状況はこうだ! 」と強要されても「ハイ!」などとは決して言えない。だから決定権を全議は持たないのです。 しかし共通した認識を持つ、全国的な課題を共有する、あるいは中央省庁で今何をしているのか? 先進的な情報を得る、これらが全議の活動のハズです。
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今回、地方議会での一事件を挙げて、それが全国議長会の責任であるかの如く見ようとする向きがあるが、責任は全議には無い。ただ協力して対応することがあるのであれば行っても良い。
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全議のメンバーである都道府県の議長が自ら自治体の議会で行うことであって、全議で同一規定を設けそれを全国都道府県で強制する権限を持っていない。だから議決などと言う紛らわしい言葉は使うべきではなく、緩やかな方向性を確認した程度の通達ぐらいがふさわしいと思う。