議員任期のずれ解消に向けて
阪神淡路大震災から21年経った。
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平成7年は統一地方選挙年でしたが、神戸市など被災地の惨状を見ると4月選挙は出来ないとの声を受けて、兵庫県、神戸市、芦屋市、西宮市は6月まで議員任期を伸ばした。(阪神淡路大震災に伴う議会の議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律の公布) これにより議員や長の任期を6月10日まで延長することが認められる。
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平成10年、(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布)内容は県と3市の議員と長の選挙を統一地方選挙で行える特例を認められる。統一地方選に戻るが任期は6月10迄のまま。
平成11年、15年、19年、23年、27年も同様に対応してきた。
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議員任期のずれはそのままで4月選挙で当選しても議員任期は6月11日から4年間となり、4月に落選しても6月10日までは議員の資格があるとされる。新人議員は活動できないし、2か月間は旧の議員が住民代表として意思決定を行う事は住民自治上好ましくない。
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統一地方選に戻らず6月選挙をする。また議員が4月に辞職して任期を短くするなど様々意見はあるが、選挙費用や投票率などから統一地方選の意義は尊重したい。大きな政策意義が無いのに議員辞職し選挙で住民の意思を問うのは矛盾があり、しかも4自治体同時辞職は少し変!
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やはり特例法で任期を2か月短縮する、つまり次の選挙では4年の任期ではなく3年10か月の任期であることを定めて選挙し住民意思を反映する。そしてその次の選挙から4年任期の選挙を行う。
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以上の手順はすべて昨年度の県議会、3市議会でほぼ了解されていましたが、芦屋市以外は正副議長が入れ替わってますので、改めてその確認と手順や具体的な方法を話し合いました、概ねOkのようです。