2016年12月31日
選挙期日と議員任期のズレ
■経緯
平成
7 年
1 月
17 日阪神淡路大震災が発生、統一地方選挙の年でしたが災害復旧を優先するため兵庫県議会、神戸市議会、西宮市議会、芦屋市議会、は選挙を
4 月に行うことが困難と判断し国に選挙期日の延長を要請。 同年
3 月
13 日特例措置により兵庫県と3市議会の議員任期を6月10日まで延長する臨時特例法が公布された。それにより6月11日に選挙が行われた。
平成10年5月22日、4月の統一地方選挙に復帰することが認められた臨時特例法が公布される。これにより平成11年4月の統一地方選挙へ復帰する。 (統一地方選挙は定期的な一斉選挙として有権者への周知や経費など意義を尊重すべき)
ここから2か月のずれが発生! 平成15年、19年、23年、27年の選挙も4月選挙、6月任期スタートであった。阪神淡路大震災から平成29年で22年が経過する、一部課題も残すものの復興の区切りをつけるためにも元の選挙期日、議員任期に戻そうとする機運が高まってきた。
■ どこが不具合なのか?
4月の選挙で初当選した新議員は6月11日まで議員の資格を持てない。住民代表である議員が自治体の意思決定を政治に反映できないことは問題である。また転職して選挙を行い議員に当選してもアルバイトで2か月間生計を立てる者もいた。一方で4月の選挙で落選、引退のため選挙に立候補しなかった議員は議員資格が6月まで残る。
解消するにはハードルが高い。それは議員任期を当事者が勝手に短縮したり延期したりすることは認められないからです。(当然ですが)
■ どんな解決方法があるの?
① 特例法により任期を短縮する
② 統一地方選挙から離脱し6月選挙とする
③ 議会の解散
④ 全議員の辞職
以上の4つが考えられます。兵庫県議会、神戸市会、西宮市議会、芦屋市議会では統一地方選に加わったまま、選挙期日と議員任期のずれを解消するには特例法制定が一番合理的であると判断し、兵庫県知事ほか各市長も賛同、共に取り組んでいくことを決定。
■ 谷公一衆議院議員が中心的役割
7月参議院選挙後より、兵庫県選出の国会議員、国会各政党役員、総務省選挙制度関係者へ支援要請が始まる。特に谷公一衆議院議員は中心となって国会議員への説明や総務省との交渉にご尽力いただきました。
兵庫県選出の国会議員は衆議院議員14人、参議院議員6人(両院とも近畿比例含む)ですが、皆さんに個別に時間をいただき説明しましたところ、概ねご了解をいただきました。特に震災での被災経験や復興事業に直接関わった先生方からは他の先生への声かけや法案作成・上程に向けたスケジュールなど懇切丁寧にご指導もいただきました。
■ 国会へ法案提出
29年度兵庫県の国要望項目へも選挙期日と議員任期のずれの問題は掲載され、井戸知事と国要望、各政党本部への説明も行う。 自民党、公明党、維新の党は党内手続きを完了していただき、本年12月12日午後3時過ぎ、3党の議員提案で法案が国会に提出されました。 カジノ、年金法案での議論や国会延長後の提出であった事など様々国会での事情がある中、ようやくここまで辿りつきました。 この間真摯に取り組んでいただきました、国会での事務局谷公一先生はじめ兵庫県選出の国会議員の先生方、神戸市会、西宮市議会、芦屋市議会の正副議長、議会事務局の皆さん、前任正副議長さん方にも御礼申し上げます。
■ 法案の中身
正式名称は「平成31年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の機会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律」
・平成31年実施予定の選挙の任期満了日を平成35年4月1日から4月30日までとすることができる
・それは平成30年10月31日までに議決しなければならない
・議決条件は議員の四分の三以上の出席で、議員の五分の四以上の同意が必要
・議決の告示、上位の地方自治法該当規定の適用外とする
■今後はどうなる?
国会審議のことは私から申し上げることは控えるべきですが、次期通常国会で再審議されることとなります。兵庫県特有の事情を住民投票などを経ず、合理的に解決する方法として議員提案による法律(議員立法)が意味を持ちます。県民の総意ともいえるこの願いは政党会派を超えたものであるはずです。できれば全政党が賛同して再び法案を提出し可決していただきたいと思います。
■兵庫県議会は今後何をするの?
法案が成立すれば、該当する議会で議決が必要です。速やかに兵庫県議会で議決し、次回統一地方選挙の任期が3年10か月であること(4月までの任期)。次々回35年の統一地方選挙が4月に行われ議員任期が4年に戻ることなどを広くアピールし、選挙に立候補する人、投票する人の双方に周知して参ります。
地方議会の要請で地方自治に関わる法案が成立することの意義、これは成立してからまた述べさせていただきます。