兵庫県議会議員みなみ但⾺選出 藤⽥ 孝夫(ふじた たかお) オフィシャルサイト

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藤田孝夫

12月兵庫県議会 閉会

12月兵庫県議会に提出された請願の内、国に対して意見書を出してほしい旨で請願第52号「尖閣諸島等の領土の実効支配を推進するための法整備を求める意見書」がありました。

私の属する総務常任委員会に付託され、委員会表決では賛成7、反対6で可決すべきものと決定したのですが、意見書は基本的に全会派一致が原則となっており国に提出されることはありません。 

おかしいでしょう! 民主主義の大原則多数決、しかし少数意見の尊重という観点で特に意見書は慎重を期し全会派一致が兵庫県議会の特徴です。 (多数決で意見書を出す府県もあります)

 

昨年の12月議会でも「サンフランシスコ講和条約締結日4月28日を国民の祝日とすべき意見書」が可決されたのと同じ状況です。

本会議議場で各会派が賛成反対の考え方を討論することが重要です。公明、民主、共産の各会派が何故この意見書案に反対したのか、明快に県民に示さねばなりません。

私たちの考え方・主張は下記です。

 

今期定例会で受理されました請願第52号「尖閣諸島等の領土の実効支配を推進するための法整備を求める意見書提出の件」について、委員会での採択どおり、「採択」とすることを求め、討論を行います。

 

日本の領海と排他的経済水域を合わせた海洋面積は国土のおよそ12倍にも相当し、アメリカ、オーストラリア等に次ぐ世界第6位の海洋大国であります。

北は択捉島から南は沖ノ鳥島まで、東は南鳥島から西は与那国島まで各々3千キロの距離があり、長い海岸線とその間に点在する島々のお陰で、日本は、世界屈指の漁場と大量の海底資源が眠る広大な排他的経済水域を手にしています。そこでの権益保持は、まさに死活的な意味を持ち合わせており、日本固有の領土であり、排他的経済水域を画する上で重要な離島における実効支配の強化に今こそもっと目を向けるべきです。

尖閣諸島は、領土編入以来、日本政府による安定的な実効支配が続いているにも関わらず、1970年代に入り、海底資源を目当てとする中国と台湾が突如として領有権を主張し始めました。2年前に発生した海上保安庁巡視船への中国漁船衝突事件では、日本政府の曖昧な対応と、それとは対照的な中国政府の強硬な姿勢への批判が高まるとともに、領土問題にかつてない国民の関心が集まりましたが、それ以降も現在に至るまで、領海侵犯が繰り返されています。

昨日も尖閣沖の領海に中国の海洋監視船4隻が相次ぎ侵入し、海上保安庁の退去命令を無視して航行する事件がありましたが、中国公船の領海侵入は3日連続で、9月の尖閣国有化以降に限っても17回目ということです。

更に、昨日は中国国家海洋局所属の航空機1機が尖閣諸島魚釣島南方約15キロ付近の日本の領空を侵犯し、航空自衛隊のF15戦闘機8機と早期警戒機E2Cが緊急発進しました。

 

国際法上、国家の領海管轄権は排他的ではなく、平和と秩序、安全を害しない範囲で、外国船の通航が認められます。その一方で、他国船による悪意のある通航、すなわち領海侵犯について、国連海洋法条約は「無害でない運航を防止するため、自国の領海内で必要な措置を取ることができる」と規定していますが、それに対応する国内法が未整備であり、公正で一貫した対応が取れないことが、日中関係をより複雑化しています。

 

また、海上の安全と治安の維持は海上保安庁の任務であることから、現行法の枠内で実効支配の強化が可能であるとのご意見がありますが、海保の活動は警備や救難に限定されているため、万全ではありません。また、本年9月、改正海上保安庁法が施行され、海保の警察権が海上から離島の陸上に拡大されたことにより、不法上陸者への迅速な対応が可能になるなど一定の前進はありましたが、適用対象の離島は3都県の19箇所にしか過ぎず、あらゆる場面で対処できるものではありません。

 

さらには、海保の定員は1万2千人あまり、年間予算に至っては1,800億円程度と、海洋面積と比較してその規模はあまりにも貧弱で、領海保全の重要性に相応しい危機管理能力を備えているとは到底言えません。

 

現行法では、自衛隊の出動は、明白な武力攻撃など海保の対応能力を超えた場合に限られているため、法の未整備につけ込んだ外国船による領域侵犯が常態化しています。また、自衛隊の海事出動発令には閣議を経た内閣総理大臣の承認が必要であることから機動的な対応は望めず、先例はほとんどありません。このように、現在の領土・領海を守るための法整備や防衛体制は極めて不十分で、このまま適切な対応が講じられなければ、主権が侵害され、領有権が不安定となる恐れがあります。

 

国家の役割は国民の生命と財産を守ることであり、領土・領海の保全はその最たるものです。

 

 

不法な領海侵犯を排除し、重要離島の領有権や実効支配を確立するため、自衛隊の活用あるいは海上保安庁の権限拡大や装備・人員の増強による周辺海域の警備体制の強化とともに、国家による重要離島の土地収用を含めた安定的な保全管理に早急に着手する必要があります。

 

このことから、本請願が求める領域警備に関する必要な法整備と、国による重要離島の土地収用を可能とする新法の制定は、領土・領海の保全に資する必要措置であると考えます。この主張は、毅然たる態度を以て我が国領土と国民の安全を守るとともに、日中両国の関係改善に努めることを政府に求めた、平成22年第306回定例会での「尖閣諸島海域での中国漁船衝突事件に関する決議」と軌を一にするものであります。

 

以上、我が会派の主張にご賛同くださるようお願いを申し上げまして、私の討論を終わります。

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