兵庫県議会議員みなみ但⾺選出 藤⽥ 孝夫(ふじた たかお) オフィシャルサイト

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藤田孝夫

森林環境税(仮称)創設!

温暖化ガス排出削減と山地災害防止を図る森林整備等に必要な財源を安定的に確保するため森林環境税と森林環境譲与税が創設されます。
森林環境税
市町が住民税に上乗せして個人から1000円(年額)を徴収し都道府県を経由して国の譲与税特別会計に払い込みます。税制は個人住民税に準じて非課税や減免措置はあります。課税は平成36年から始まります。

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森林譲与税
森林環境税全額を市町を主体に都道府県に譲与する交付金です。市町の使途は間伐や人材育成、木材利用促進、森林整備に係る事業です。平成31年から譲与開始。
譲与基準
市町村に総額の90%を私有林人工林面積5/10、林業就業者2/10、人口3/10、で按分。総額の10%を市町村と同様の基準で都道府県に按分する。 使途の公表はインターネット等で実施。
経過措置
平成35年までの財源は(森林譲与税の原資)は譲与税特別会計の借り入れで対応。当初は都道府県の譲与割合を20%とし、市町の整備体制や事業拡大に伴い段階的に10%に移行 ■ 譲与の按分比率が正式に決まったのですが、兵庫県や市町の譲与額はそれぞれ幾らになるのか? 事業実施体制整備や将来的に事業実施高とどのように譲与額とが連動するのか?しないのか? 使途基準は何処までか?(環境税とうい縛りは産業経済振興を伴うが、事業効果はあくまで環境負荷だけで捉えるのか?)、また森林経営計画を立てられない未登記の民有林整備は市町に実施主体を移しても、法的な後ろ盾がなければ実施できないこと等から、暫定的、強制的な森林整備促進に係る取り決めが必要だと感じる。 ※按分に整備済み森林を除くことになっていない点は、先行実施県としてはその公平性は評価できる。      
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