文書問題調査特別委員会
兵庫県議会/文書問題調査特別委員会
(文書問題調査報告書)bunshohoukokusho.pdf
百条委員会に与えられた権限は公式な内部資料要求、証人尋問、その他です。その他とは必要と思われる調査手法など自主的に決められることが含まれます。私達は司法に代わる権限を与えれれタ訳ではありません、選挙で選ばれた県民代表としての立場で調査することになります。
当然、証人尋問での発言は黙秘や曖昧な回答も有るわけで、いわば県政課題(今回は文書内容の確認により何が県政課題なのか?)を確定し改善するという意思があるか無いか? その善意によって発言されたことを前提として報告書をまとめたのです。
1.事実を明らかにする
2.事実を県政に照らして評価する
3.県政への提言
これらを時系列でしめしています、当然ながら判決文ではないので違法性や条例違反などを確定できるものではありませんので、違法性が高いと思われる事案も断定的な表現は限りなく控えています。即ち県民目線で事象を捉えると好ましいいのか?好ましくなかったのか? それに法的根拠を加えています。
調査結果が出るまでに不信任決議を行ったことで、結果ありきの報告書になったのは当然との指摘もあります。しかし、もし仮に知事選挙までに調査が終了していたとしても、また知事選前に中間報告書を公表したとして報告書の内容が変わったでしょうか?
私は変わらなかった、同じ内容のものが報告書に記載されたと思います。